輸入禁止の薬物

輸入が禁止されている薬物とは

輸入禁止の薬物 海外医薬品の輸入に関しては、法律によって輸入可能な薬品の種類や数量が細かく決まっています。
その中で、輸入が禁止されている薬物は複数あり、そのほとんどは、日本で使用することを禁止されています。
まず、麻薬及び向精神薬取締法により、麻薬や向精神薬を一般の個人が輸入することは禁止されています。
医師から処方されている場合は除きますが、それ以外では、他人に依頼して日本国内への持ち込ませることや、海外から発送することなどもできません。
モルヒネなど医療用麻薬の輸入は、地方厚生局長へ届出を出せば可能です。

医療用向精神薬の場合は、届け出る必要はありませんが、一ヶ月以上使用するのに必要な量を輸入する場合には、医師の処方箋の写しなど、病気の為であることを証明する書類を一緒に携帯しなければなりません。
覚せい剤の輸入も、覚せい剤取締法によって厳しく規制されています。
メタンフェタミン、アンフェタミンや、これらの原料になる物質は輸入が禁じられており、違反した場合は懲役が科せられます。
大麻に関しても同様で、大麻取締法で大麻草や大麻樹脂の輸入は禁じられており、覚せい剤と同様に違反した場合は厳しく処罰されます。
近年TVなどでよく耳にするようになった「脱法ハーブ」には、幻覚・幻聴の症状が出たり、健康を害する物質が含まれていることがあります。
これらは薬事法によって1,300以上の物質が指定薬物に指定されており、麻薬や覚せい剤などと同じく、輸入が禁じられています。

その他、ワシントン条約で規制されている医薬品も自由に輸入はできません。
ワシントン条約とは、野生動物の乱獲が原因で絶滅の危機にある動植物を保護する為に制定された国際法で、それらの動植物をむやみに捕獲したり、採取したりすること自体が禁止となっています。
絶滅の恐れがある動植物を使用した医薬品や医薬品原料、例えばサイの角を粉末にした古くからある漢方薬の犀角や、ジャコウジカのお腹にある香嚢からエキスを抽出し生薬などにした麝香、クマの胆嚢から作る生薬の熊胆などが、これにあたります。
知的財産侵害物品も関税法で輸入が禁止されています。
知的財産侵害物品とは、いわゆる偽ブランド品やコピー商品などのことで、医薬品でも知的財産侵害にあたるものは税関で差し止められてしまいます。
以上が、輸入が禁止されている薬物品の概要ですが、法を遵守する為にも、不明な点があれば厚生労働省などの担当機関に問い合わせをすることが大切です。
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