処方せん不要

海外医薬品は処方せん不要なのは何故?

処方せん不要 海外の医薬品を購入する際、つまり医薬品を個人輸入するときですが、この時に処方せんの提出は求められません。
通常、医薬品の購入には医師の診断、処方せんが必要になります。
ということは処方せんなしで購入できる医薬品を販売しているのは、違反ではないのか?
という声が聞こえてきそうですが、医薬品といっても一概ではありません。

例えば病院で処方される薬の中でも、処方せんがいる医薬品と、処方せんがいらない医薬品があるのです。
海外医薬品に関しては、そもそも日本での効果は認められていない薬ですので処方せんは出せません。
そのため、入手に関しては自己責任となり、薬事法では処方せんの提出は義務ではないとしています。
また、個人輸入に頼る時には多くの場合は輸入業者を頼りますよね。
ショップを構えて日本認可の海外医薬品を販売するのなら、薬事法に従う厚生労働省の許可がないと運営はできません。
しかし、輸入だけを行う業者ならその必要はないとされています。

というのも、輸入業者は個人の輸入をお手伝いするという名目の営業ですので、医薬品の販売を行っているわけではないとされて薬事法では対象外となります。
薬事法というのは、あくまでも日本国内で適用される法律ですので、医薬品の販売ではなく海外の医薬品の輸入という取り扱いなら薬事法による取り締まりはできません。
よって処方せんは必要ありません。

当サイトで販売している医薬品は、薬事法で輸入可能な医薬品であり、全てメーカー正規品を100%確認済みです。

余談ですが、日本では認可されていない海外医薬品を自由診療で公に利用している例もあります。
医療における効果は認められているものの、タイミング的に未認証、または患者数から考えて採算が取れないために国内販売しないというケースもあるようです。
いずれにしても、正規の業者であれば危険な医薬品を輸入されるようなことはないので、その辺は安心ですが、輸入は最後まで自己責任で行うものです。
利用した業者が違法業者でない限りは、海外医薬品の利用に対するトラブルを訴え出ることはできないということは念頭においておきましょう。
ちなみに薬物に関しては、海外では合法的に販売されているものでも日本に輸入禁止されているものは当然のことながら購入できません。
例えば、ある国では乱用の規制のために一部の店舗で麻薬を販売することを許可していますが、日本ではいかなるケースでも麻薬の販売は許可しません。
また、ワシントン条約で規制されている薬の輸入も禁止です。
変なトラブルを避けるためには、信頼できる輸入業者を活用するということが重要でしょう。
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