個人輸入について

個人輸入とは 「個人輸入」とは、海外で流通している商品を、一個人が自分で使うために輸入することです。

日本では認可されておらず流通もしていない医薬品が、海外では一般の市販薬と同じように町の薬局などで販売されていることがあります。

海外において合法的に販売され使用されている医薬品は、人体への影響を厳しくテストされており、安全性は販売国で充分確認されているはずです。
しかし、そのような医薬品であっても、日本国内では、医者に処方してもらったり薬局や薬店で買い求めたりすることができないものが多いです。

そんな海外の医薬品を、日本国内で手にしたいという場合には、個人輸入という手段があります。

元来、医薬品を輸入する場合は、輸入するためにいくつもの手続きが必要になりますが、日本においては、「許容される範囲内で個人で使用することを目的としている場合」にのみ、その面倒を省いて輸入することができます。
これにより海外医薬品を希望する人は、業者に個人輸入の代行を依頼するか、購入者本人の手によって、輸入することができるのです。
なお、この「個人輸入」には「日本国内からの取り寄せ」と、「使用者が海外で購入した物を日本に持ち帰ること」が、含まれます。

個人輸入の注意点


医薬品等を個人輸入する場合は、以下の事柄を遵守しなくてはなりません。

【個人輸入をする際に遵守すべきこと】

・日本国内で認可されていない医薬品、医薬部外品、化粧品、それに医療器機を個人輸入するためには、厚生労働省の地方支分部局に必要な書類を提出し、営業目的の輸入ではないと認めてもらう必要があります。

・販売するなどの営業目的であってはいけないので、輸入した医薬品を転売することはできません。
 また、誰かに譲渡することや、他の人の分をいっしょに購入して輸入するといったこともできません。

医薬品等を個人輸入する際には、一度に輸入できる数量に制限があります。

【個人輸入可能な医薬品等の数量】

・医薬品や医薬部外品:用法用量からみて2ヶ月分以内
・劇薬や処方箋薬:用法用量からみて1カ月分以内
・軟膏などの外用剤:標準サイズで1品目につき24個以内
・化粧品:標準サイズで1品目につき24個以内
・家庭用の電気マッサージ器などの医療機器:1セット

 ※一般の個人が医療機器を輸入することはできません
 ※海外では手に入れることができる商品でも、法律やワシントン条約などで輸入が規制されているものは、日本へ持ち込むことはできません。

また、医薬品を輸入する際には、以下のことに気を付ける必要もあります。

医薬品類に関する十分な知識が購入者にない場合は、医師や薬剤師に相談することが推奨されます。

外国人と日本人の身体は、その体格差や生活習慣などによりまったく同じものではないからです。
海外医薬品には、日本人が服用した場合の効果と本来期待される効果に違いが出ること、そのために現れる副作用にも影響が出る可能性があることを知っておく必要があります。

薬事法で定められた個人輸入の制限数

以下の範囲内であれば、税関の確認を受けるだけで特例的に輸入することができます。

もちろんこの場合も、輸入者自身が自己の個人的な使用のためであることが前提なので、輸入した医薬品等をほかの人へ売ったり、譲ったりすることはできません。
また、ほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

【薬事法に定められた個人輸入の制限数】

・要指示薬(日本国内では処方が必要)|1ヶ月分以内
・医薬品(ジェネリック医薬品を含む)|2ヶ月分以内
・ビタミン剤などのサプリメント剤  |4ヵ月以内

一般の個人に認められている医薬品等の個人輸入できる許容量は上記のとおりです。

※参考リンク:厚生労働省|医薬品等の個人輸入について

薬事法で輸入が禁止されている薬物

以下の薬物は、輸入することができません。

・麻薬や向精神薬、覚せい剤、大麻、指定薬物

麻薬及び向精神薬取締法により、麻薬や向精神薬を一般の個人が輸入することは禁止されています。
覚せい剤の輸入も、覚せい剤取締法によって厳しく規制されています。
メタンフェタミン、アンフェタミンや、これらの原料になる物質は輸入が禁じられており、違反した場合は懲役が科せられます。

大麻に関しても同様で、大麻取締法で大麻草や大麻樹脂の輸入は禁じられており、覚せい剤と同様に違反した場合は厳しく処罰されます。

「脱法ハーブ」などに含まれる指定薬物には、幻覚・幻聴の症状が出たり、健康を害する物質が含まれていることがあります。
これらは薬事法によって1,300以上の物質が指定薬物に指定されており、麻薬や覚せい剤などと同じく、輸入が禁じられています。

※モルヒネなど医療用麻薬の輸入は、地方厚生局長へ届出を出せば可能です。

・ワシントン条約で規制されている医薬品(絶滅の恐れがある動植物を使用した医薬品や医薬品原料)

ワシントン条約で規制されている医薬品も自由に輸入はできません。
ワシントン条約とは、野生動物の乱獲が原因で絶滅の危機にある動植物を保護する為に制定された国際法で、それらの動植物をむやみに捕獲したり、採取したりすること自体が禁止となっています。
絶滅の恐れがある動植物を使用した医薬品や医薬品原料、例えばサイの角を粉末にした古くからある漢方薬の犀角や、ジャコウジカのお腹にある香嚢からエキスを抽出し生薬などにした麝香、クマの胆嚢から作る生薬の熊胆などが、これにあたります。

・知的財産侵害物品(偽ブランド品やコピー商品)

知的財産侵害物品も関税法で輸入が禁止されています。
知的財産侵害物品とは、いわゆる偽ブランド品やコピー商品などのことで、医薬品でも知的財産侵害にあたるものは税関で差し止められてしまいます。

以上が、輸入が禁止されている薬物品の概要ですが、法を遵守する為にも、不明な点があれば厚生労働省などの担当機関に問い合わせをすることが大切です。

薬事法(薬機法)とは

薬事法(薬機法)とは、医薬品や殺虫剤などの医薬部外品、コスメなどの化粧品、また、医療機器などの扱いに関してまとめられた法律のことです。

薬事法とは、医薬品に関する法律だと思っている方が多いのではないでしょうか。
もちろん、医薬品も含まれますが、そのほか、殺虫剤などの医薬部外品、メイクなどに利用する化粧品、医療機器などにも適用される法律です。
多くの方はこの薬事法に直接関わることはありませんが、わたしたちの日常生活とは密接なかかわりを持っています。
医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器のそれぞれが、身体にいい影響を与えるだけではなく、扱いによっては悪い影響を与えてしまうおそれがあるため、このような法律があるのです。
行政が承認や確認、認可などを取り締まり、製造販売するメーカーに対しても注意喚起をしています。

輸入禁止となった医薬品

ここ数年で実際に輸入禁止となった医薬品は以下のとおりです。

エチゾラム、ゾピクロン含有商品

2016年10月14日より、下記成分の個人輸入が禁止となりました。
・エチゾラム(デパス)
・ゾピクロン(アモバン)

フロセミド含有商品

2019年1月1日より、下記成分の個人輸入が禁止となりました。
・フロセミド(ラシックス)
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