個人輸入とは?

個人輸入について

個人輸入とは 日本では認可されていない医薬品も、海外では一般の市販薬などとして普通に出回っているものがあります。
日本では販売されていなくとも、海外で合法的に販売され使用されている医薬品は、人体への影響を厳しくテストされたもので、それらの安全性は販売国で確かめられているのです。
もちろんこれらの医薬品は日本国内では、医者に処方してもらったり、薬局・薬店で買い求めたりすることはできません。
しかし個人での使用が目的で、なおかつ数量が一定量内であれば、海外医薬品の個人輸入が法的に認められています。

これにより海外医薬品を希望する人は、業者に個人輸入の代行を依頼するか、購入者本人が自分で輸入することができるのです。
この「輸入」には日本国内からの取り寄せと、使用者が海外で購入した物を日本に持ち帰ることを含みます。
個人輸入の際に細心の注意を払う注意点は幾つかあります。
これに違反すれば、商品を受け取れないどころか、罰せられる可能性もあるのです。

日本国内で認可されていない医薬品、医薬部外品、化粧品、それに医療器機を個人輸入するためには、まず原則として厚生労働省の地方支分部局に必要な書類を提出し、営業目的の輸入ではないと認めてもらいます。
営業目的であってはならないので、輸入した医薬品の転売は日本の法律に違反する行為です。
譲渡や他の人の分をいっしょに輸入することも禁止されています。

しかしそれぞれに決められた許容量内であれば、税関の確認を受ければ比較的簡単に輸入できるのです。
医薬品や医薬部外品であれば基本的に二ヶ月分以内と定められています。
ただし、劇薬や処方箋薬は一カ月分以内で、軟膏などの外用剤は一品目につき二十四個以内です。
化粧品は外用剤と同じく、一品目二十四個以内で、家庭用の電気マッサージ器などの医療機器は一セットと決まっています。
そして例え海外では手に入れることができる商品でも、法律やワシントン条約などで輸入が規制されているものは、日本へ持ち込むことはできません。

薬事法に定められた個人輸入の制限数
・要指示薬(日本国内では処方が必要)|1ヶ月分以内
・医薬品(ジェネリック医薬品を含む)|2ヶ月分以内
・ビタミン剤などのサプリメント剤  |4ヵ月以内

また海外医薬品には使用時にも注意が必要です。
医薬品類に関する十分な知識が購入者にない場合は、医師や薬剤師に相談することが推奨されます。
なぜなら、外国人と日本人の身体は、その体格差や生活習慣などによりまったく同じものではないからです。
海外医薬品には、日本人が服用した場合の効果と本来期待される効果に違いが出るケースや、副作用の恐れがあることを忘れてはいけません。
しかし適切な使用をするのであれば、海外医薬品を個人輸入することで、日本では手に入らない医薬品の恩恵を受けられ、健康維持や促進の手助け方法を増やせるのです。
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